時効 ‐ 何年も前の事故での後遺症 ‐

こんにちは。
交通事故後遺障害等級認定手続専門の行政書士、鶴見です。

最近、何件か立て続けに
「数年(3年から5年程度)前の事故の後遺症がまだ治らないので、後遺障害の等級認定を受けたい」
「数年前の後遺障害等級認定手続の結果に再申請(異議申立)はできないでしょうか」
というご相談を頂いております。
神経症状は気候に大きく左右されるケースもあるそうですので、ここのところ急に寒くなったことが関係しているのかもしれません。

このようなご相談では、症状固定日からも何年か経過しており、加害者側との示談も済んでいるという場合がほとんどです。
弁護士法に違反するおそれがあるため、この場で示談について触れることは控えさせていただくこととして、
今回は自賠責保険の「時効」について少しお話しようと思います。

自賠責保険へ被害者請求する権利は、
事故日が平成22年3月31日以前の場合は症状固定日から2年、
平成22年4月1日以降の場合は症状固定日から3年経つと、時効により消滅してしまいます。

そのため、症状固定日によっては、残念ながらお力になれないこともございます。
しかし、状況によっては手続が可能なケースもございます。ただ、ご自身の事故がどちらのケースか、おひとりで判別するのは困難かと思われます。
お気軽にご相談いただければ幸いです。

また、こういった事案は、示談の当時、精神的、時間的、あるいは経済的に余裕が無く、きちんと「納得」できないまま解決してしまったという方に多く見られます。
現在交通事故によるケガで通院中の方におかれましては、
近い将来"仕方なく"ハンコを押してしまう前に、それで納得できるのかどうか、しっかりとご検討されることを強くお勧め致します。
おひとりで判断がつかない場合は、専門家に相談するのも選択肢の一つです。

弊所では、後遺障害の等級認定手続という切り口から、すべての交通事故被害者が「安心」「納得」して解決を迎えられるよう、丁寧なご相談を心掛けております。
初回相談は無料で承りますので、ささいな事からお気軽にご相談ください。


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