後遺障害等級にデメリットはないのか

こんにちは。浜松市中区の交通事故後遺障害専門行政書士、鶴見です。

またまた更新が大幅に空いてしまいました。
時間が経つのってあまりにも早すぎますね…ちょっと青ざめています。

先日、後遺障害等級14級が認定されたお客様がいらっしゃいました。
とても喜んでいただくことができ、安心しております。

その一方、ご相談を受けていると
「後遺障害が認定されることで何か不利益があるのではないか?」
とご心配される方も多くいらっしゃいます。
今回は、そんな疑問にお答えできればと思っています。

結論から申し上げれば、
むちうち症で14級なら「ほぼ」デメリットはないと思われます。

「ほぼ」と申し上げたのは、
・将来、また交通事故に遭って、同じ部位を負傷した場合
・医療保険等に新しく加入する場合
上記の場合に、少し確認が必要な場合があるからです。

まず、将来また交通事故に遭って、同じ場所を負傷した場合。
この場合、2回目の事故で後遺障害の手続をするときは、
前回の事故のとき認定されたものよりも高い等級でないと、
後遺障害分の支払いは受けられないことになります。

例:初回の事故で首を痛め、後遺障害14級が認定。
→2回目の事故でも首を痛め、後遺障害の手続をする場合、12級以上でないと後遺障害分の支払いが受けられません。

なお、これは「後遺障害分」、言わば治療費が打ち切られてしまった後の話であり、
事故直後から症状が固定するまでの治療費までもが支払われないわけではありません。

…「また交通事故の被害に遭う」前提でメリット・デメリットを考えるのも、
なんだか不思議な話ですが…。

次に、医療保険等に新しく加入する場合。
これは保険会社によって取扱いが異なるかもしれませんので一概には言えませんが、
要するに「持病」の扱いになる可能性がある、という意味です。
しかしながら、むちうち症による14級であれば、それほど問題はないようです。

とりあえず、思い当たった2点を挙げてみました。
挙げてはみたものの、個人的に「それほどのデメリットではない」と思っています。

後遺障害等級が認定されたことが一般に公開されるようなこともないので、プライバシーを気にされる方でも問題はありません。

強いてあと一つ挙げるなら「後遺障害の手続には時間がかかる」ということくらいでしょうか。

「後遺障害」という言葉のイメージが結構重いので、誤解される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ここまで申し上げてきたように、決して不利益を生むようなものではありません。

適正な評価、適正な補償を受けるための手続ですので、安心してご利用いただければと思います。

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