こんばんは。
浜松市中区の交通事故後遺障害専門行政書士、鶴見です。
今日は浜松市内の病院で、依頼者様の主治医と面談を行いました。
ヨネツボグループではこれを「医療調査」と呼んでいます。
前回、「行政書士は賠償金の具体的な計算や示談交渉はできない」というようなことをちらっと書きました。
「じゃあ行政書士って何するの?」と感じた方もいらっしゃると思います。
そのお答えの一つとして、今回「医療調査」の意義をお伝えできればと思います。
交通事故による後遺症があったとしても、
ただ「後遺症がある」と言うだけで後遺障害分の賠償を受けることはできません。
それだけでは本当に後遺症があるのか、どの程度の重さなのかわからないからです。
そこで実務上、医師が作成した「後遺障害診断書」などをもとに、中立の機関にジャッジしてもらう、という手続をとります。
要するに、お墨付きをもらう必要がある、ということです。
この手続に特化しているのが当事務所、ということになります。
お墨付きをもらうには症状が適正な評価を受ける必要があります。
ここで問題となるのが「後遺障害診断書だけで、後遺症が適正に評価されるのか?」ということです。
唐突に話は変わりますが…履歴書を書いたことはありますか?
就職試験などで、多くの方が頭を悩ませた書類だと思います。
では…採用・不採用などの結果は別として、
その履歴書1枚で、ご自分の人格を完全にわかってもらうことはできると思いますか?
恐らく、それは非常に難しいことだと思います。
突飛な例えではありますが、後遺障害診断書にも同じようなことが言えます。
それのみでは症状(痛みやしびれなど目に見えないものは特に)を正確に伝えるのが難しい場合があるのです。
もっとも、履歴書の場合、書面で足りない部分は面接である程度補完できます。
しかし交通事故の後遺障害は書面審査のみ(傷・アザなどを除く)で評価されます。
ですので、適正な評価を受けるには丁寧かつ十分な資料をあらかじめ用意することが必要となります。
その資料作成のためにヨネツボグループが行っているのが「医療調査」です。
当事務所では、グループに蓄積された過去の事例をもとに適切な資料を作成し、
後遺症が「後遺障害」として適正な評価を受けることができるよう、お手伝いしています。
業務については
事務所ページもご参考下さい。
本日のウサギ。「ウサギには表情がない」と言われることが多いですが意外とそうでもなく…今日はなんかブチ切れてました(笑)
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